フランス人さん採用|最低賃金等


日本国内の企業がフランス本国の人材を雇用(=フルリモートワーク)する場合における最低賃金|労働時間|有給休暇|パートタイム勤務時間等についての考え方です。

採用企業 日本に住所をもつ企業(適用事業所:フランスに拠点なし)
採用場所 フランス(=フルリモートワーク・完全在宅勤務)
国  籍 フランス人|日本人|第3国(不問)
雇用形態 正社員|契約社員|パート|アルバイト|短時間正社員

TRAJAPONは、フランス側の労働条件の採用を推奨します。
福岡中央労働基準監督署でのヒアリングをふまえた見解です。
具体的には、以下のとおりです(2024年1月現在)。

最低賃金(SMIC) 支給額11.65 EUR/時間(手取り 9.22EUR)
労働時間 35時間/週
年次有給休暇 年次30日(35時間/週の場合)
パートタイム 最低24時間/週(採用人材と協議の上短縮が可能)

参考

  • 採用企業が、月額手取り2,000EURを支払おうとする場合、支払総額は社会保険料の会社負担分を含めると3,371EUR(本人支給額2,554EUR)です。
  • 日本の方が渡仏し、現地フランス企業に採用される場合の最低賃金等も、上記と同じです。

フランスの労働条件を推奨する根拠


(以下‎福岡中央労働基準監督署でのヒアリングに基づき記述)
日本国内に職場がある日本で登記された日本法人で働く日本に居住する日本国籍の方に対しては、勤務時間、有給休暇、最低賃金について、我が国の労働基準法、最低賃金法の適用を受けるのは、これは、疑いの余地がないところです。

ただし各法で、そのことが明示的に記載されているか、といえば、実はそうではありません。例えば、最低賃金は、「日本の居住者に適用される」とか「日本国籍者に適用される」とか「日本で登記された日本法人で雇用される者に適用される」などのように「どのような属性をもった労働者が対象になるか」といった文言は、最低賃金法には記載されていません。労働基準法(労働時間|年次有給休暇)も、労働契約法も同様です。

この点についての労働基準監督署の見解は、属地主義をとっているとのこと。属地主義とは「法律の効力が及ぶ範囲が、当該法律が施行されている地域に属しているものに限定され、地域外のものには一切効力が及ばない」という考え方です。

この考え方にもとづけば、日本と外国との間でのリモートワークは、雇用する側が日本、雇用される側がフランスと、必ず国が異なります。ですから、属地主義にしたところで、どちらの国の法律を適用するのか、という問題が必ず生じます。このとき、世界のスタンダードな認識としては、労働関係の法律は、弱い立場にある雇用される側を保護するという観点から、上記の例でいえば、フランスの労働関係法を適用することになります。

つまり、日本人だろうが、フランス人だろうが、労働者がフランスで住んでいる限りは、原則、フランスの法律が適用される、という考え方です。他方、日本へ法的効力は及びません。

ではありますが、我が国が、上述の各法において「属地主義を採用している」とは、どこにも明示されていません。

まだ未調査ではあるものの、属地主義についてILO関連の条文に明記されているようにも思えません。

いずれにせよ、我が国は属地主義を採用しているわけですから、明文化された根拠がないのだとしても、上記のリモートワークをする場合は、フランス側の勤務時間、有給休暇、最低賃金の考え方が適用されることが一般的だという解釈に至ります。正社員|契約社員|パート|アルバイト、すべて然りです。

一方、我が国には、法の適用に関する通則法という法律があります。この第七条に、「法律行為の成立及び効力は、当事者が当該法律行為の当時に選択した地の法による」とあります。これを読む限りは、上述のリモートワークに際して「雇用契約」を締結する場合に、双方が合意し「労働条件は日本の法律による」とすることは100%不可能ではないように読めます。ただしこの契約は、我が国の属地主義に反したものとなります。

あるいは、上述のリモートワークを「雇用契約」ではなく「委託契約」を採用する場合には、我が国の労働基準法、最低賃金法の適用は受けなくなるのか、と労働基準監督署に質問したところ、回答は、「労働の実態を調査し、実態が雇用であれば、その場合は、労働基準法、最低賃金法の適用を受けるとのことでした。

TRAJAPONが推奨する労働条件


要約すると、フランスの労働条件関連法規についてお伝えするまでもなく、我が国の法体系・法運用をみただけでも、上述のリモートワークでは、フランス側の労働条件を採用するのが妥当だと判断しています。

ですのでTRAJAPONは、日本企業がリモートワーク採用する場合は、フランス側の勤務時間|有給休暇|最低賃金の考え方を適用することをお勧めいたします。具体的には、日本の企業が、日本の最低賃金のほうが安いから、日本の最低賃金を採用した雇用契約にしたい、とおっしゃっても、お勧めできかねます。そんなたくさんの有給休暇を与えるわけにはいかない、というご相談も同様です。

なにとぞ、ご理解賜りますよう、お願い申し上げます。
なお、本記事は、我が国の職業紹介制度にもとづき、職業紹介事業者として雇用あっせんをする立場から執筆しています。企業さまが、仲介を介さず自ら採用人材と雇用契約を締結をなされる際は、企業さまがご自身でご判断いただくこととなります。ご留意くださいませ。

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