国外にわたる職業紹介事業者です|両手型

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海外本国の外国人さんを人材紹介

あらゆる人材をご紹介:直接=取次機関不要

  • 海外在住日本人さん(国内企業・海外企業へ)
  • 日本在住外国人さん(国内企業へ)
  • 日本在住日本人さん(海外企業へ)
日本-フランス間の新しい雇用形態。在仏リモート、在日リモート
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取次機関不要の国外にわたる職業紹介

職業紹介とは

求人及び求職の申込みを受け、求人者と求職者との間における雇用関係の成立をあつせんする」ことです。
(根拠法)職業安定法

国外にわたる職業紹介とは

「国外に所在する求人者と国内に所在する求職者との間又は国外に所在する求職者と国内に所在する求人者との間における雇用契約の成立のあっせん」であり「当該職業紹介の行為の一部が日本国内で行われる場合については、法の規制が及ぶ」とされています。

極端なケースを挙げますと、日本に拠点をおく職業紹介事業者が一切海外に行かず、ネット環境だけで、日本在住求職者を国外求人企業に人材紹介する場合(海外在住求職者を国内求人企業に人材紹介する場合も同じ)にも「国外にわたる職業紹介」の許可が必要です。海外に拠点をおく職業紹介事業者が一切来日しない場合も同様です。

つまり、国を越えた人材紹介は、すべてです。

取次機関不要の国外にわたる職業紹介とは

TRAJAPONは、国を越えた企業ー求職者の人材紹介が直接できます。
取次機関|送出機関|監理団体|海外人材紹介会社、一切不要です。
国を越えた【両手型】人材マッチングを厚生労働省に許可された
おそらく日本初・日本唯一の人材紹介会社です。
(厚労省公印認定)前例ほぼなし

【両手型】とは(できること)
  • 国内企業さまからの求人票受理
  • 海外で求人
  • 海外求職者さまからの応募を直接受理
  • 国内企業さまへご紹介
  • 海外採用・国内採用のあっせん

※ 逆向きも可能です。

  • 海外企業さまからの求人票直接受理
  • 日本で求人
  • 国内求職者さまからの応募を受理
  • 海外企業さまへご紹介
  • 海外採用・国内採用のあっせん

対象国フランス

【両手型】が許可されている相手国は、現在、世界でフランスだけと思われます。
さらにTRAJAPONは、来日する場合の在留資格(技術・人文知識・国際業務、特定技能、高度専門職、経営・管理など)も限定されていません。

国外にわたる職業紹介(フランスの場合)

求人企業
所在地
求職者採用形態重点
現住所勤務地
日本フランスフランス在仏リモート
日本来日職場勤務
フランス日本フランス渡仏職場勤務
日本在日リモート

◎:TRAJAPON 最重点サービス
:TRAJAPON 重点サービス

※ 求職者の国籍は不問です(フランス人|日本人|第3国)
※ 求人企業は日系|外資系、不問です
※ 雇用形態は不問です(正社員|契約社員|パートタイム|アルバイト)

リモートワーク・デジタルトランスフォーメーション(DX)の普及にともない、国内事業者さまが、海外在住の人材を採用して海外勤務・海外駐在させることが可能な時代になりました。そのような時代になっても、求人|求職の双方を直接受理する【両手型】人材紹介は、「取次機関をおかない国外にわたる職業紹介」の許可を受けている必要があります。

海外在住日本人さんも対象

なんと信じられないことに、現行運用では、《海外在住求職者》には《海外在住日本人さん》も含まれます。そんななか、令和6年度改正では、海外在住で日本へ帰国して仕事を見つけたい日本人さんに限っては、門戸が広がった模様です。「海外在住の方」にも目が向けられはじめたことは、おおきな前進だと感じます。ただしだからといって「国外にわたる職業紹介は不要」ということでもなさそうな感じです。

話は変わって、「国外にわたる職業紹介」を許可されていない職業紹介事業者さまであっても、国内在住の外国人さんに限っては適法に人材紹介できます。外国人専門と称する人材紹介事業者さんの大半がこれに該当します。違う表現をすれば、国外にわたる職業紹介を許可されていない職業紹介事業者さまが人材紹介できるフランス人さんは、日本在住のフランス人さんに限られます。

(以上、福岡労働局への確認等にもとづいて記載)

「国外にわたる職業紹介」の許可要件

「国外にわたる職業紹介」許可にあたり、最大のハードルは、「相手先国において、国外にわたる職業紹介について事業者の活動が認められていることを証明する書類」です(以下: 相手先国に関する書類)。なお下線において《国外》とは《日本》を指します。

言葉をかえると、相手国において日本の職業安定法と同様な法律が制定されており、そのなかで、日本に向けて職業紹介する場合の許可条件が示され、かつ、人材紹介業者がの条件に適合していることを立証することが必要です。

TRAJAPON申請当時の例でいえば、フランス政府が「合同会社JEXPOがフランス在住人材を日本国内事業者へ人材紹介すること」を認めている公文書などが必要ということです。そんな文書、まずもって無理です。

そこで、それができないときのための例外措置があります。それが取次機関です。取次機関とは、いわば相手国にあるパートナー企業(または現地法人)で、技能実習や特定技能などでは送出機関と呼ばれます。取次機関がパートナーとしていれば、国外にわたる職業紹介が許可される可能性が高まります。

そして、取次機関には、要件があります。それは、相手国の法律(日本でいう職業安定法など)によって、当該国の職業紹介事業者に登録されていることです。

このように取次機関は、あくまでも「相手先国に関する書類」を手配できない場合の例外措置であるにもかかわらず、どの人材紹介会社も、取次機関を手配して「国外にわたる職業紹介」を許可される道を選びます。実際、厚労省への申請書類は、「取次機関をおくことが必須・前提」であるかのような構成になっています。

さらに、職業紹介許可後は、現地外国人さんからの求職申込は、その取次機関が受理することが必須です。ネットが普及した今日でさえ、国内の職業紹介事業者さまが国外からの求職申込を直接受理することは、認められていません。国外にわたる職業紹介は、以下のとおり、業務を分離すること(片手型)が、原則要請されているのです。

日本側国内職業紹介事業者が《国内求人企業》からの求人を受理
外国側取次機関が《海外在住求職者》からの求職を受理

なおこれらとは異なり、外資・海外の人材紹介会社が日本へ進出する際などに、国外にわたる職業紹介が許可される例もあるようです。

ヨーロッパにおける職業紹介事業

一方フランスでは、職業紹介はすでに自由化されています。かつては、日本同様、職業紹介事業者を登録・許可する制度が法制化されていたものの、2010年に撤廃されました。つまり、職業紹介に関連する法律が存在しないのです。イギリス、ドイツ、米国の一部の州なども、概ね似た状況と思われます。

法律がないわけですから、相手先国に関する書類、つまり、「職業紹介について事業者の活動が認められていること」を証明する書類を発行できる監督官庁が存在しません

そして取次機関について、です。フランスで職業紹介を行っている事業者は、山ほどあります。ところが、そのための許認可は不要です。言葉を変えれば、無許可ですが、もちろん、違法ではありません。

ですから、フランスにおいては、職業紹介事業者はたくさんあるものの、文字通り、《フランス政府に登録されている》職業紹介事業者は存在しません。一方で、厚生労働省は、教条的に「職業紹介事業者として《国に登録されている》こと」を要求します。このような事情から、「フランスを対象とする国外にわたる職業紹介」は、一見どうやっても許可されないだろうという状況が続いているのです。

国を越えた【両手型】人材紹介OK

平成30年度末現在、我が国には22,977の有料職業紹介事業所があります。世界でも、まれにみる職業紹介大国です。このなかで、フランスで職業紹介事業が廃止された2010年以降「フランスを対象とする国外にわたる職業紹介」の許可がおりた民間企業はわずかに1社です。しかもその1社は、海外に拠点をもつ外資系人材紹介会社と推定されます。つまり、取次機関も現地法人も置かずに「フランスを対象とする国外にわたる職業紹介」を許可された企業・団体は、現実にもゼロだったのです。

このようななか合同会社JEXPOは、厚生労働省と独自の協議を粘り強く重ねてきました。そして、2020年12月1日、晴れて、フランスに取次機関も現地法人も置かない、日本初のフランス専門職業紹介業者となることができました。

TRAJAPONは、国内企業からの求人、フランス在住求職者からの求職の双方を受理できる国内唯一の職業紹介事業者です。ですから、国内求人企業さまからの求人案件をフランスの媒体で求人し、フランス人さんからの求職申込を直接受理し、求人企業さまに紹介、そして海外採用、あるいは、日本採用を一貫してサポートできます。

厚生労働省は、この点、フランスに限らず前例ほぼなしと公印認定しています。

採用に向け、職業安定法にいうあっせんを、積極的に責任をもって行いますから、「求人・求職の情報提供のみをして、あっせんは一切行わないサービス」(=職業紹介業は無許可)とは一線を画します。

職業安定法に沿った表現をすると、以下のとおりです。

フランスを対象国として
国外にわたる職業紹介事業を
取次機関不要で行える
国内で許可された
唯一の有料職業紹介事業者

厚生労働省は、許可申請にあたり、「相手先国において、国外にわたる職業紹介について事業者の活動が認められていることを証明する書類」をTRAJAPONに求め続けました。そのかたくなな姿勢は、結局、最後まで変わることはありませんでした。

「国外にわたる職業紹介」を中国を対象として行う事業所は、少なくとも464社あります。ほか、ベトナム843社、韓国234社、フィリピン219社、ミャンマー197社、インドネシア174社、マレーシア102社、タイ78社など、となっています。これらの国々には、職業紹介に関する法律があるのでしょう。そして、これらの実数からは、我が国産業界が、不足する単純作業労働者を、単価の安い国の労働力で埋め合わせたいとする思惑が否応なしに見てとれます。

一方、フランスに限らず、一部先進国では、職業紹介は自由化され、職業紹介事業者を登録・許可する制度が廃止されています。わが国の職業紹介制度は、諸先進国の人材を採用したい国内企業さまにとって、そして、日本企業に就職したい諸先進国の若者にとって、むしろ足かせになっていると個人的に思います。ネットを介した職業紹介が一般化している現状に対応できているようにも見えません。

そして何より、「諸先進国の有能な海外人材を現地採用する/日本へ招聘する」「日本の有能な人材を諸先進国企業へ紹介する」ことに直接貢献する職業紹介は、わが国の制度設計と運用によって、実質的にほぼできないようになっているのです。

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