■ 海外在住社員の人材紹介

      • 海外在住の外国人さん
      • 海外在住の日本人さん
      • 対象国:フランス

■ 外国側に拠点なし

      • 外国側に送出機関・取次機関はありません
      • 海外人材紹介会社・現地法人を介しません
      • 厚生労働省が「前例がほぼない」と認定した人材紹介です

取次機関をおかない国外にわたる職業紹介

職業紹介とは「求人及び求職の申込みを受け、求人者と求職者との間における雇用関係の成立をあつせんする」ことです。根拠法は職業安定法です。

職業紹介のうち、国外にわたる職業紹介とは、
「国外に所在する求人者と国内に所在する求職者との間又は国外に所在する求職者と国内に所在する求人者との間における雇用契約の成立のあっせん」であり
「当該職業紹介の行為の一部が日本国内で行われる場合については、法の規制が及ぶ」とされています(職業紹介事業の業務運営要領)。

国外にわたる職業紹介に該当する求人案件(フランスの場合)

求人企業
所在地

求職者 雇用形態
重点
現住所 勤務地
日本 フランス フランス フルリモートワーク
日本 国内招聘
フランス 日本 フランス 現地駐在
日本 フルリモートワーク

◎:TRAJAPON 最重点サービス
:TRAJAPON 重点サービス
・:TRAJAPON 対応可能サービス

※ 求職者の国籍は不問です(フランス人|日本人|第3国)
※ 求人企業が日系か外資系かは不問です
※ 雇用形態は不問(正社員|契約社員|パートタイム|アルバイト)
※ いずれも職業紹介事業者が日本にある場合です
※ フランスの職業紹介事業者は、日本国内職業紹介事業者との提携要

TRAJAPONは、取次機関(送出機関)がないため
直接以下の業務ができます。

      • 国内企業さまからの求人票受理
      • 海外求人・海外募集(海外求人媒体への掲載を含む)
      • 海外求職者からの応募受理
      • 国内企業さまへご紹介
      • 海外採用・国内採用のあっせん

■ 「国外にわたる職業紹介」の許可要件

「国外にわたる職業紹介」許可にあたり、最大のハードルは、「相手先国において、国外(=日本)にわたる職業紹介について事業者の活動が認められていることを証明する書類」です(以下 相手先国に関する書類)。相手国において日本の職業安定法と同様な法律が制定されており、そのなかで、日本に向けた職業紹介をする際の許可条件が示され、かつ、当該事業者がそれに適合していることを立証することが必要です(令和5年に改正が行われています)。

弊社の例でいえば、「合同会社JEXPOがフランス在住人材を日本企業へ職業紹介すること」について、フランス政府が認めていることを立証する公的文書などが必要ということです。

それができない場合は、相手国に取次機関を置くことになります。取次機関とは、相手国にあるパートナー企業(または現地法人)です。取次機関は、技能実習や特定技能などでは送出機関と呼ばれます。その取次機関には、要件があります。それは、各国の法律(日本でいう職業安定法など)によって、当該国の職業紹介事業者に登録されているということです。なおこれらとは別に、外資・海外の人材紹介会社が日本へ進出する際などに許可される例もあるようです。

このような法運用から、相手国には、原則取次機関(パートナー企業)が必要になります。申請書類も、「取次機関をおくことが必須・前提」であるかのような構成になっています。

さらには、現地外国人さんからの求職申込は、そのパートナー企業が受理することが必須です。パートナー企業があるにもかかわらず、国内の職業紹介事業者さまが求職申込を直接受理することは、ネットが普及した今日でさえ、認められていません。国外にわたる職業紹介は、以下の通り、業務を分離することが、原則要請されているのです。

日本側 国内職業紹介事業者が、国内求人企業からの求人を受理
外国側 取次機関が、外国人求職者からの求職を受理

なお、「国外にわたる職業紹介」を許可されていない職業紹介事業者さまであっても、日本在住の外国人さんを人材紹介することは適法に可能です。国内で外国人専門としていらっしゃる人材紹介事業者の大半がこれに該当すると存じます。言い換えると、国外にわたる職業紹介が無許可の職業紹介事業者さまが人材紹介できるフランス人さんは、日本在住のフランス人さんに限られます。

今後、デジタルトランスフォーメーション(DX)の発展にともない、採用企業さまが、フランス在住のフランス人さんを現地採用して海外勤務・海外駐在させ、海外インサイドセールスなどをフルリモートワークさせるなどがおおいにありえます。この場合においてあっせんを引き受ける第三者も、「国外にわたる職業紹介」の許可を受けていることが必要です。

(以上、福岡労働局への確認にもとづいて記載)

■ フランス ヨーロッパにおける職業紹介事業

一方フランスでは、職業紹介はすでに自由化されています。かつては、日本同様、職業紹介事業者を登録・許可する制度が法制化されていたものの、2010年に撤廃されました。つまり、職業紹介に関連する法律が存在しないのです。イギリス、ドイツ、米国の一部の州なども、概ね似た状況と思われます。

法律がないわけですから、相手先国に関する書類、つまり、「職業紹介について事業者の活動が認められていること」を証明する書類を発行できる監督官庁が存在しないのです。

他方、取次機関については、以下のとおりです。フランスで職業紹介を行っている事業者は、山ほどあります。ところが、そのための許認可は不要です。言葉を変えれば、無許可ですが、もちろん、違法ではありません。

ですから、フランス共和国において職業紹介事業者に登録されている事業者は存在しえないのです。このような事情から、「フランスを対象とする国外にわたる職業紹介」は、一見どうやっても許可されないだろうという状況が続いているのです。

■ 海外現地求人が直接できる職業紹介事業者(国内唯一)

平成30年度末現在、我が国には22,977の有料職業紹介事業所があります。世界でも、まれにみる職業紹介大国です。このなかで、フランスで職業紹介事業が廃止された2010年以降「フランスを対象とする国外にわたる職業紹介」の許可がおりた民間企業はわずかに1社です。しかもその1社は、海外に拠点をもつ外資系人材紹介会社と推定されます。つまり、取次機関も現地法人も置かずに「フランスを対象とする国外にわたる職業紹介」を許可された企業・団体は、現実にもゼロだったのです。

このようななか合同会社JEXPOは、厚生労働省と独自の協議を粘り強く重ねてきました。そして、2020年12月1日、晴れて、フランスに取次機関も現地法人も置かない、日本初のフランス専門職業紹介業者となることができました。

TRAJAPONは、国内企業からの求人、フランス在住求職者からの求職の双方を受理できる国内唯一の職業紹介事業者です。ですから、国内求人企業さまからの求人案件をフランスの媒体で求人し、フランス人さんからの求職申込を直接受理し、求人企業さまに紹介、そして海外採用、あるいは、日本採用を一貫してサポートできます。

採用に向け、職業安定法にいうあっせんを、積極的に責任をもって行いますから、「求人・求職の情報提供のみをして、あっせんは一切行わないサービス」(=職業紹介業は無許可)とは一線を画します。

職業安定法に沿った表現をすると、以下のとおりです。

フランスを対象国として
国外にわたる職業紹介事業を
取次機関を置かずに行うことを
国内で
唯一許可された
有料職業紹介事業者

厚生労働省は、許可申請にあたり、「相手先国において、国外にわたる職業紹介について事業者の活動が認められていることを証明する書類」をTRAJAPONに求め続けました。そのかたくなな姿勢は、結局、最後まで変わることはありませんでした。

「国外にわたる職業紹介」を中国を対象として行う事業所は、少なくとも464社あります。ほか、ベトナム843社、韓国234社、フィリピン219社、ミャンマー197社、インドネシア174社、マレーシア102社、タイ78社など、となっています。これらの国々には、職業紹介に関するなんらの法律があるのでしょう。そして、これらの実数からは、我が国産業界が、不足する単純作業労働者を、単価の安い国の労働力で埋め合わせたいとする思惑が否応なしに見てとれます。

一方、フランスに限らず、一部先進国では、職業紹介は自由化され、職業紹介事業者を登録・許可する制度は、すでにほぼ廃止されています。わが国の職業紹介制度は、諸先進国の人材を採用したい国内企業さまにとって、そして、日本企業に就職したい諸先進国の若者にとって、むしろ足かせになっていると個人的に思います。ネットを介した職業紹介が加速している現状に対応できているようにも見えません。

そして何より、「諸先進国に向けた販路開拓のため、有能な海外営業人材を現地採用する/日本へ招聘する」ことに貢献する職業紹介は、わが国の制度設計と運用によって、実質的にほぼできないようになっているのです。

業務提携をご希望の職業紹介事業者さま
各国で国外にわたる職業紹介を始めたい事業者さま

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