フランス最低賃金|2024

フランスの最低賃金など労働条件に関する情報です。
勤務時間|有給休暇|パートタイム条件等を含みます。
これらは、フランスで雇用されるすべての方に適用されます。

  • いわゆるふつうのフランス人さん
  • フランス在住の日本人さん
  • これからフランスに行って働く日本人さん

さらには、日本に拠点をおく企業が、フランス在住人材を雇用する場合にも適用されます。いわゆるフルリモートワークです。

「日本企業が雇用するのだから、日本の労働関係法や最低賃金等が適用されるのでは?」と考えがちですが、違います。
本件は、フランス当局にも、福岡中央労働基準監督署にも確認済です。

採用企業日本に住所をもつ企業(いわゆる適用事業所)
フランスに拠点がない企業も対象
勤務地フランス(フルリモートワーク・完全在宅勤務を含む)
人材国籍フランス人|日本人|第3国(不問)
雇用形態正社員|契約社員|パート|アルバイト|短時間正社員

具体的には、以下のとおりです(2024年1月現在)。

最低賃金(SMIC)支給額11.65 EUR/時間(手取り 9.22EUR)
労働時間35時間/週
年次有給休暇30日(35時間/週の場合)
パートタイム最低24時間/週(採用人材と協議の上短縮が可能)

(参考) 採用企業が、月額手取り2,000EURを支払おうとする場合、支払総額は社会保険料の会社負担分を含めると3,371EUR(本人支給額2,554EUR)です。

属地主義・通則法

(以下‎福岡中央労働基準監督署でのヒアリングに基づき記述)
日本で登記された日本法人の職場で、日本人(日本に居住する日本国籍の方)が働く場合は、最低賃金・勤務時間・有給休暇等について、我が国の労働基準法、最低賃金法の適用を受けるのは、これは、疑いの余地がないところです。

ただし、そのことが各法に明示的に記載されているか、といえば、実はそうではありません。例えば、最低賃金は、「日本の居住者に適用される」とか「日本国籍者に適用される」とか「日本で登記された日本法人で雇用される者に適用される」などのように、「どのような労働者が対象になるのか」は、最低賃金法に記載されていません。労働基準法(労働時間|年次有給休暇)も、労働契約法も同様です。

この点についての労働基準監督署の見解は、属地主義をとっているとのこと。属地主義とは「法律の効力が及ぶ範囲が、当該法律が施行されている地域に属しているものに限定され、地域外のものには一切効力が及ばない」という考え方です。

ところが、日本と外国との間でのリモートワークでは、企業がある国・人材が住む国が必ず異なります。ですから、属地主義に則って、どちらの国の法律を適用するのか、という問題が必ず生じます。

このとき、世界のスタンダードは、労働関係の法律は、弱い立場にある「雇用される側を保護する」という観点に立ち、雇用される人が住んでいる国の法律を適用する、という対応です。

つまり、労働者がフランスで住んでいる限りは、日本人だろうが、フランス人だろうが、原則フランスの法律が適用される、という考え方です。他方、日本へ法的効力は及びません。

ではあるものの、繰り返しになりますが、我が国の法律が、上述の各法において「属地主義を採用している」とは、どこにも書かれていません。まだ未調査ではあるものの、属地主義についてILO関連の条文に明記されているようにも思えません。

いずれにせよ、我が国およびフランスともに、属地主義を採用しているわけですから、明文化された根拠がないとしても、フランス在住のリモートワーカーを採用する場合は、フランス側の最低賃金・勤務時間・有給休暇が適用されます。正社員|契約社員|パート|アルバイト、すべて然りです。

ところで、我が国には、法の適用に関する通則法という法律があります。この第七条に、「法律行為の成立及び効力は、当事者が当該法律行為の当時に選択した地の法による」とあります。これを読む限りは、上述のリモートワークに際して「雇用契約」を締結する場合に、双方が合意し「労働条件は日本の法律による」とすることは100%不可能ではないように読めます。ただしこの契約は、両国の属地主義に反することになります。

なお、上述のリモートワークを「雇用契約」ではなく「委託契約」を採用する場合には、我が国の労働基準法、最低賃金法の適用は受けなくなるのか、と労働基準監督署に質問したところ、「労働の実態を調査し、実態が雇用であれば、その場合は、労働基準法、最低賃金法の適用を受けるとの回答でした。

適用する労働条件

TRAJAPONでは、日本企業がリモートワーク採用する場合は、フランス側の勤務時間|有給休暇|最低賃金の考え方を適用いたします。具体的には、日本の企業が、日本の最低賃金のほうが安いから、日本の最低賃金を採用した雇用契約にしたい、とおっしゃっても、お引き受けできかねます。そんなたくさんの有給休暇を与えるわけにはいかない、というご相談も同様です。

なにとぞ、ご理解賜りますよう、お願い申し上げます。
なお、本記事は、我が国の職業紹介制度にもとづき、職業紹介事業者として雇用あっせんをする立場から執筆しています。企業さまが、仲介を介さず自ら採用人材と雇用契約を締結をなされる際は、企業さまがご自身でのご判断が不可欠です。ご留意くださいませ。