SIRETとは?
フランス・ヨーロッパとのビジネスでは「SIRETはどうやったら取得できる?」という場面に出くわします。例えば以下です。
- フランス国内で開催されるイベント・展示会などに招待されて海外出張するケース。収益を受け取る際に、主催者や取引先からSIRET番号を求められた(あるいはVAT番号)
- EU輸出、OSS・IOSS(Estyなど日本からのネット販売)
- 暗号化技術を使うアプリのApp Storeへの登録、およびフランスの暗号化申告承認証
- ヨーロッパ向け商品発送などにおける、シッパー(荷送人、コンサイニー)側の税負担
- フランス在住人材のリモート採用・一時的採用・源泉徴収
- フランスに拠点をおかないままでのフランス国内不動産の保有
- フランスに拠点をおかないままでフランス企業の株主になる
- フランス国内に拠点をおき、事業を始める
このような場合、「SIRET番号を取得したらおしまい」ではありません。
御社の事業は、フランスへの納税義務がありそうという認識が必要です。そしてそのような場合、ほぼイクオール、フランス納税代理人(後述)が必要です。
SIRETは、法人番号というよりむしろ納税者番号です。
日本での事業形態が、法人でも個人事業主でも必要です。
このページでは、フランス納税代理人に支払う費用のほうがSIRET番号の取得代行を依頼する費用よりも、はるかに高額である、ということをお話しいたします。
なぜフランスに納税?
「日本の事業者なのにフランスに納税義務?」
と、みなさまお感じだと思います。
ところが現実には、納税はありえます。
そして、納税が必須なら、SIRET取得は必須です。
ポイントは、以下の4つです。
- 何の税金?
- 納税は本当に必要?
- 税額はいくら?
- SIRETはどうやって取得する?取得費用は?
| 場面 | 納税の可能性がある税等 (日本でいえば) |
| ① フランス国内での取引 ② フランス・EUへのネット販売 |
付加価値税 (消費税) |
| ③ フランス・EUへの輸出 | 関税 |
| ④ フランス人材の採用 | 社会保険 (厚生年金・健康保険) 個人所得税 |
① フランス国内での取引(付加価値税・消費税)
御社が、フランス国内で開催されるイベント・展示会に招待されて海外出張などして収益を得る場合、取引相手や主催者などから「SIRETを教えて」と言われることがあります。
フランスの取引相手は、「フランス国内で発生した取引を適法に税務処理する」ため、SIRETが必要とおっしゃっていると思われます。ですので、法遵守上、納税はありうると考えるのが無難、つまりSIRETが必要です。「フランス国内で発生した取引なのだから、弊社(フランス企業)は、御社(日本企業)に付加価値税(消費税)込みの金額を支払います。あとは御社が(フランス当局に対する)付加価値税の納付処理をしてください」という意味です。
あるいは、主催者や取引先なども、よくわかってない場合があります。そのような場合ですと、相手方は、契約書や請求書の取り交わしなどに際して「様式にSIRETを書き込む欄があるから記入して」と求めてきます。日本で例えるなら、取引相手から「請求書には適格事業者番号を書いてください」と言われるのと似たような感覚、と言えばわかりやすいか、と存じます。
フランス国内取引は、日本で例えるなら、消費税を税務署に支払う(可能性が高い)取引です。このような場合には、SIRET取得のみならずフランスに納税代理人(後述)が必須です。そして、やがて取引が成立すれば、納税が発生しえます。
ちなみに、フランス国内取引は、SIRETを取得するのみならず、本質的には、フランスにリアルに現地法人や子会社などを設立しなければならない公算が高い、と認識しておく必要があるように思います。
② フランス・EUへのネット販売(付加価値税・関税)
フランス国内におけるリアルな活動ではなく、フランス・EU向けネット販売(OSS、IOSS)などでも、始める段階でSIRETが必須です。ネット販売サイトにアカウント登録する際に、SIRETの入力欄が必須になっているケースが多いです。取引相手が個人・法人どちらであっても必要です。また、取引額が少額だろうが免除されることはありません。
フランス・EUへのネット販売も、付加価値税(消費税)と関税を税務当局に支払う(可能性がある)取引です。本来、付加価値税(消費税)と関税は、輸入者であるフランスの法人・個人がフランス当局へ納付すべきものです。しかしながら、その納付漏れを回避するため(多くは、輸入者による付加価値税・関税の納付拒否)、フランス納税代理人が関与して納税を確実に行う仕組みになっています。そして、やがてネット販売が成立すれば、納税が発生しえます。
③ フランス・EUへの輸出(付加価値税・関税)
ごく一般的な輸出取引(日本→フランス)は、フランス側で輸入業者が付加価値税・関税を支払うことが通例なので、とくにSIRETが必要になることはありません。ところが、重要な見込客などに向けて、はじめてサンプル発送したい場合などにおいては、「日本側が送料・付加価値税・関税をすべて負担したい」などというケースがあります。
このような場合において、日本側がさらに、「相手にいったん立替もお願いせず、フランス当局(通関)に直接、付加価値税と関税を払いたい」と考えるならば、どうやって納税するか、という問題が発生します。
この場合、現実的なのは、fedex、UPSなど国際宅配業者に両税の支払立替を依頼することです。付加価値税・関税は、誰が金銭的な負担をしようとも、その支払行為をするのは輸入者です。そして、国際宅配業者が、その輸入者の支払行為を代理することができます。
ですので、国際宅配業者に代行を依頼すれば、日本企業が、付加価値税・関税を支払うためだけに、SIRET番号(後述のEORI番号・VAT番号)を取得することが必要になることはありません。
ただし、EU内で広く流通している様式に、取引相手(=日本企業)のEORI番号を記載する欄があったり、ヨーロッパ側の社内システムでEORI番号が必須登録になっていたりしていて、取引相手の経理担当者が、事情がよくわかってないまま、<EORI番号を教えて>と言ってくることは、ちょくちょくあります。
④ フランス人材の採用(社会保険・個人所得税)
フランスに拠点をもたない日本企業がフランス在住の人材(日本人・フランス人を問わず)をリモートで雇用する場合、日本でいう社会保険(厚生年金・健康保険)の会社負担分(いわゆる天引き)を、フランス当局に納付する必要があります。あるいは、海外展示会出展などで、一時的に採用するケースも該当します(翻訳・通訳・アテンド・市場調査・商談同行など)。フランス在住の個人事業主と委託契約する場合は、これには当たらないものの、お互いに知識があいまいなケースが多いため、注意が必要です。
日本からのリモートであれ、一時的であれ、雇用する場合は、いわゆる会社負担分(給与から源泉徴収した額)をフランス当局へ納付する必要があります。日本で言えば、社会保険の会社負担分を社会保険事務所へ、個人所得税の会社負担分を税務署へ納付することに相当します。
なお、社会保険に限っては、日本企業がフランス本国人材をリモート雇用する場合、納付専用サイトが設けられており、理論上は、日本からのオンライン納付が可能です。
とはいえ、フランスの給与計算等は、残業代、有給休暇、源泉徴収(社会保険・個人所得税)など、複雑多岐にわたる税法知識と計算が必要です。現実的には、フランス納税代理人に依頼せざるを得ないでしょう。
SIRET番号とは
上記の各種税等をフランス当局に納入する際に必要なのが、SIRET番号です。日本でいうところの法人番号です。日本の法人番号と違う点は下記です。
- フランスに拠点をもたない日本の事業者であっても、フランスに登記することなくSIRETだけを取得できます。
- 日本の法人番号は、ご存じのとおり、ひとつの事業主体(法人など)に対し1つ発番されます。フランスは、9桁のSIREN番号がこれにあたります
- SIRET番号は、SIREN番号に各事業所ごとに付与された5桁の番号をプラスしたもので、計14桁で構成されます。
- SIRET・SIRENは、フランスの各種納税に使う番号の共通部分です。SIRET(SIREN)番号がベースにあって、その先頭に各種記号をつけると付加価値税・関税・社会保険料・特許料の納付に使う番号になります。日本において、法人番号の先頭にTをつけると適格事業者番号になるのに似ています。
- VAT番号:付加価値税(消費税)
- EORI番号:関税
- SIRET番号:社会保険料・特許料
- つまり日本でいえば、税務署・通関・社会保険事務所・特許庁が省庁を越えて、「SIREN番号+各種記号」を共有する仕組みが確立しています。合理的です。
フランス納税代理人
上記のとおり、SIRET番号そのものはフランス国外から取得できます。ただし、フランスの諸税の大半は、日本からフランス当局へオンラインで直接納付することができません。そこで、フランスの法律上認められたフランス在住の代理人が納税を代行します。これがフランス納税代理人です。
日本企業は、フランス納税代理人と契約を交わしたのち、納税額を送金し、それを受けて、フランス納税代理人がフランス当局に納税する仕組みです。日本でいう納税管理人に近い制度で、日本の税理士のような方がその役目を担っています。
フランス・EUへのネット販売の場合は、取引相手から、いったん販売価格に納税額を上乗せした金額を受領しておき、そのなかから納税額をフランス納税代理人へ送金するのが一般的です。
実務上は、フランス納税代理人が、日本企業から納税相当額を受け取る専用の銀行口座を手配します。あわせて、各フランス当局にも、日本の事業者のためのアカウントを代理で開設します。そして、日本の事業者からの送金を受領し、そのなかから各種納税を代行します。フランス人材雇用の場合は、保険料や税額の計算、源泉徴収、および社員への給与支払なども代行します。そしてもちろん、フランス納税代理人自身の報酬を受け取ります。
なお、フランス納税代理人へ支払う費用のほうが、SIRET取得代行に支払う費用よりも、はるかに高額です。日本の顧問税理士に支払う報酬よりも相場は高めとお考えください。
フランス納税代理人の報酬体系は、ほぼ、基本料金プラス御社売上に対する従量課金制です。そして多くは、自身に見合う報酬が得られそうだと感じた時にだけ見積作成に応じます。ですので、御社の売上見込が小さければ、見積さえもらえません。
さらには、実際には、SIRET取得のみが必要であって、納税は必要ないケースもありえます。そのような場合であっても、フランス納税代理人は「これも必要では?」と提案してきます。それらを全部鵜呑みにして受け入れてしまうと、契約額がさらに高額になってしまいます。
フランス納税代理人を見つけて、見積をもらうまでが、まずはひと苦労です。そしてそれ以上に、ネゴシエーションして妥当な金額で委託契約までこぎつけるまでが大変です。御社の年間売上見込は、少なくとも数百万円から1000万円は必要だろうというのが、わたしのきわめて個人的な肌感覚です。
SIRET EORI VAT
| ・ 合同会社JEXPOは、フランスに拠点をもたないまま、フランスSIRET番号を取得しました。日本の法人番号に相当します。同様にして、日本の事業者さまも、自らSIRET番号を取得できます。 2023年11月22日 ・ |
| ・ 合同会社JEXPOは、SIRETに続きEORI番号を取得しました。 同様にして、日本の事業者さまも、自らEORI番号を取得できます。 2024年4月3日 ・ |
合同会社JEXPO
SIRET番号 98175683600012
EORI番号 FRJP981756836
VAT番号 FR59981756836(申請中)
SIRET EORI VAT 取得代行
日本の事業者さまは、日本から直接、SIRET、EORIを取得できます。
ただし、さらにVAT番号を取得したり(IOSS・OSSなどのネット販売など)、源泉徴収したりする場合は、フランス納税代理人が必須になります。
納税、SIRET・EORI・VAT番号取得、フランス納税代理人は必要なのか、まだ判然としない事業者さまは、下記よりお問い合わせくださいませ。「よくわからない」というモヤモヤ感や、「突然課税の請求がくるのでは?」というハラハラ感から解放されると存じます。
あわせて、SIRET・EORI・VAT番号の取得代行、ならびに、フランス納税代理人のご紹介などの有償サービスを案内差し上げます。
なお、お問い合わせに際しては、必ず下記をあわせてお知らせいただきますよう、よろしくお願いいたします。
- 日本からのネット販売の場合 フランス・EU向け年間売上見込額
- フランス国内取引の場合 ご契約見込み額
- フランス人材を雇用する場合 お支払い予定年収
- 売上見込が少額の場合 フランス納税代理人等への支払可能額
(適法な税務処理をご希望の事業者さま)
※ 2026年以降、問い合わせを多くいただくようになりました。「納税を免れる方法はありますか?」「SIRET取得方法だけ無償で教えてもらえますか?」といったお問い合わせには、性分的にお応えできかねます。あらかじめご了承くださいませ。
※ 「本ページのなかで、よくわからないところがあり、詳しく説明してほしい」という事業者さまには、Zoomでの説明を承ります。下記お問合せフォームに「SIRET・フランス納税代理人に関する説明希望」とご記入の上、送信くださいませ。有償、10,000円/回にて承ります。どうぞよろしくお願いいたします。
